庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
第1条では、町の公用または公共用に供する施設、その他建築物及び工作物の整備に充てる基金として、庄内町公共施設等整備基金を設置することを規定するものです。 第2条では、基金に積み立てるものは、予算に定める資金及び公共施設等の整備を目的とする寄附金とし、一般会計の歳入歳出予算に定める額とします。
第1条では、町の公用または公共用に供する施設、その他建築物及び工作物の整備に充てる基金として、庄内町公共施設等整備基金を設置することを規定するものです。 第2条では、基金に積み立てるものは、予算に定める資金及び公共施設等の整備を目的とする寄附金とし、一般会計の歳入歳出予算に定める額とします。
(5) 木材の利用促進を図るための施策 令和3年度に、建築物等における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現に資すること等を目的とした公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が改正され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大された。山形県の基本方針が令和4年3月に改定されたことを受け、本町の基本方針も今後改定するとしている。
建築物等の用途、建築物等への人の出入りの有無、これがあるかないか。要は空き家であればないだろうということが一つの考え方。電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か。建築物等及びその敷地の登記記録、並びに建築物の所有者の住民票の内容。建築物等の適切な管理が行われているか否か。これは先程から言っているこれは否ということになるとは思います。
執行部からは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合判定の申請に対する審査手数料の新たな設定をするほか、関連する法律に基づき申請される審査手数料の改正を行い、併せて条項の整理を行うため、天童市手数料条例の一部改正をするものであるとの説明がありました。
いろいろな建築物はもっと小さく造るべきであり、その方が町民業者が直接的に建設できて、その建設費何十億円とかが町民業者に直接渡ることになり、町民業者が繁栄発展できると考えます。大きくない建築物づくりに優秀な業者を育てることになり、町外・県外に輸出できて、さらに町民業者の利益になります。町外・県外に貢献できます。
四番目、建築物の敷地に係る規制適用の明確化。五番、公共事業の効率化。六番、災害復旧の迅速化。七番、課税の適正、公正化。八番、GISによる多方面での利活用。こういうことが挙げられます。 それでは、なぜ進まないのかということも、書いていました。地籍調査が進まない一般的な要因は、境界の立会い確認等に時間と手間がかかること。
今回の改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査に係る手数料を設定するほか、必要な改正を行うものであります。 次に、議第122号天童市介護保険条例の一部改正について申し上げます。 今回の改正は、第8期天童市介護保険事業計画の策定及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険料等の改正を行うものであります。
2ページ以降記載の第2条関係別表は全部改正といたしますが、主な改正箇所としては、占用料の額と6ページ以降の令第7条第8号、第9号に掲げる施設、令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場、令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物、令第7条第12号に掲げる器具、令第7条第13号に掲げる施設を占用物件として追加し占用料を設定するものです。併せて備考欄の説明も所要の改正を行うものです。
○まちなみデザイン課長 国の交付金制度を活用して行うことを検討しており、国の基準に沿った形になるが、建築物の修景に関する費用への補助として費用の3分の2まで、限度額は300万円と考えている。 5 その他 (1)工事の入札について 斉藤栄治委員から、次のような発言があった。 ○斉藤栄治委員 先日、山形市管工事協同組合との懇談会を行ったが、工事の入札について3点伺いたい。
○社会教育青少年課長 建築物や絵画、古文書などの専門家が委員となっている。 ○田中英子委員 文化財保護事務について、まだ指定されていない文化財の掘り起こしはどのように行われているのか。
具体的には前段述べましたように、土木建築工事に関しては、私もそうした建築物の設計、保守業務を経験しておりますので、よく理解しているつもりですので、その他の事務事業に関して、どのような調査、またはニーズ調査などが行われているのか、そして当初予算との差異をどのように認識しておられるのかお聞きしたいと思います。
また、その他の関わりといたしましては、法令等による手続の部分で事業地に農地があれば農地法や農業振興地域の整備に関する法律、景観については景観法、建築物については建築基準法に基づく手続などがあり、それらは市が窓口とはなりますが、事業計画に対する規制などについてはそれぞれの個別法により判断されるものでございます。以上でございます。 ◆10番(石井清則議員) 分かりました。
市の景観計画に位置づけている羽黒地域大鳥居周辺地区につきましては、古くから出羽三山参拝の門前集落である手向地区への参拝道であり、大鳥居を正面に月山をはじめ周辺の山々が眺望できる景観良好の場所になっているため、旧羽黒町では、この美しい景観を後世に残し保全するため、景観保全条例を制定し、大鳥居周辺の建築物、工作物の形態、色彩等に関する基準を規定しておりました。
具体的に外観に問題はないかというご質問のようでありますが、ご案内のとおりクラッセは稲作を基幹産業としてきた庄内町の象徴的な建築物であるというふうに思っています。いわゆる、先の議員にもお答えしたように、米の庄内ということの中で山居倉庫に負けるなというふうな意気込みで建築をされた新堀倉庫だということであります。
次に、平成19年度の耐震診断において問題が見つからなかったのかということでございますが、当該調査では、建築物の耐震改修の促進に関する法律、いわゆる耐震改修促進法に従いまして、その中で規定された1階当たり3か所のコンクリート抜取り強度試験を実施したものでございます。
前に私の問いに議場で、羽黒山の建築物のように100年後の人々に評価される建築物になると豪語した方がいましたけれども、私はそのとき、木造建築なら納得しますけれども、これは鉄筋コンクリート建造物で耐用年数は五、六十年であります。それを考えますと、将来の改造及び建築資金がほぼ見いだせない状況にあります。 さらにコロナ問題で利用率が低迷し、財政が圧迫されたら、非常に厳しい状況になることが予測されます。
この議案は、省エネ基準に適合した住宅の普及をより一層促進するため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が改正され、当該基準の簡易な評価方法が定められたことに伴い、徴収する手数料について所要の改正を行うものであります。 なお、施行期日は令和2年4月1日とするものであります。
庄内町では大なり小なり概ね20件以上の建築物を担当させていただきました。それぞれに深い思いがございます。建築担当者としては大切に使っていただくことが一番の喜びと感じております。どうぞ新庁舎もよろしくお願いいたします。 最後になりましたが、議会をはじめ庄内町のさらなるご発展をご祈念して挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長 次に、門脇会計管理者より挨拶をいただきます。
こうした状況を受けまして、国では昨年の6月に成長戦略実行計画を閣議決定し、建設業業者、設計者、建築物の所有者などの広範な関係者によりまして建築BIM推進会議を設置しております。
また、行政コストの面でも、長期的に見れば人口減少下では公共建築物やインフラなどの公共施設の維持も非常に難しくなってまいります。